ビザ取得の現状
香港でのビザ取得の難易度は年々高くなっていると言われていますが、十分な事前準備および蓄積されたノウハウがあれば、香港イミグレーションが要求する水準をすべてクリアする申請書類を作成し審査を通過することができます。香港イミグレーションによる審査基準には、「関連分野での大学卒業以上の学歴が望ましい」などと高い要求が明記されていますが、実際には不足点を他の項目で補うことでビザ取得に成功しているケースも多くあります。
また、ビザが取得しやすい職種と取得しにくい職種があることは事実ですが、難易度が特に高まっていると言われる飲食店や美容室でのビザ取得も、経験のあるビザ専門家が作成した申請書類であれば問題なく成功しています。香港イミグレーションは申請者と雇用主(スポンサー企業)の両方に対して審査をおこない、どちらかに不備があればビザ取得ができないということになりますので、申請準備は丁寧におこなう必要があります。一度失敗してしまうと、再申請によるビザ取得の難易度は大きく上がるため、ビザ申請において専門家への相談や依頼をおこなうことは重要です。就労ビザ取得のポイント
日本人の香港での就労ビザ申請において、香港イミグレーションによる審査は「一般就業政策(GEP: General Employment Policy)」のルールに基づいておこなわれます。ビザ申請者と雇用主(スポンサー企業)の両方が審査対象となり、審査通過のためにはビザ申請者の雇用が香港経済の発展に貢献すると判断される必要があります。
ビザ申請者は「香港人では代替することが困難な特別なスキル、知識や経験を持つ専門家」であることを学歴や関連分野での職歴の証明書とともに説明することが求められ、雇用主(スポンサー企業)は会社規模、財務状況、事業内容、事業計画などを会社書類とともに説明することが求められます。主なポイントは以下の通りです。
- ビザ申請者の学歴
- イミグレーションの公式見解
- 基本的に関連分野での大学卒業以上の学歴が望ましい。
- 実際のビザ審査の状況
- 大学卒業でなくても、香港人には代替できない業務上の資格、専門的技能、関連分野での経験や業績などにより補うことが可能です。関連する証明書や書類を添付し説明を追加することがポイントです。
- ビザ申請者の職歴
- イミグレーションの公式見解
- 香港人には代替できない業務上の職歴を積んでいることが重要。
- 実際のビザ審査の状況
- 関連分野において3年以上の就業経験があることが望ましく、「就職希望先の職務」と「過去に経験した職務」が同じ、もしくは近いことが重要です。就職先となる香港法人の親会社やグループ会社での勤務経験は有利に働きます。
- 職位
専門職や管理職が望ましいです。
また、基本的には空席ポストがあることが条件となっているため、就職先となる香港法人にすでに同じ職位あるいは類似の職位の人物が存在する場合は役割分担を明確にする必要があります。
一般職や営業職の場合は、香港人に代替できない業務上の資格、関連分野での経験や業績などにより補うことが可能な場合があります。いずれの場合も香港人では務まらない理由を的確に説明する必要があります。 - 給与
香港イミグレーションは審査基準に「給与、家賃補助、医療手当、その他福利厚生がプロフェッショナルとして見合う額であること」と明記しています。目安として、給与と家賃補助等の福利厚生を加えて、月額30,000香港ドル以上が望ましいです(あくまで目安であり、業界や職位により水準が異なります)。
それ以下の場合は香港人に代替できない業務上の資格、専門的技能、関連分野での経験や業績などにより補うことが可能な場合もありますが、給与が低すぎる場合は基本的には香港人で代替できる職務として判断されてしまいます。 - 雇用主の状況
雇用主(スポンサー企業)は会社規模、財務状況、事業内容、事業計画などを説明する必要があり、ビザ申請者の職務が香港人では代替できないこと(香港人を対象に十分な採用活動をおこなった後であること)や、会社運営における資金、事務所や店舗、組織の実体などを証明できることなどが重要です。事業内容や事業計画の説明においては新規設立されたばかりの会社の場合さらに詳細を求められる場合があり、すでに会社ホームページ、パンフレットや商品イメージがある場合は有利に働きます。
また、全従業員に対する外国人従業員(永久居民を除く)の比率も重要であり、香港人の雇用が少ない場合はビザ取得の難易度が上がります。 - その他
申請者が過去に香港ビザの取得に失敗した経験がある場合は、取得が困難な場合がありますが、過去の提出資料や審査結果の資料から取得可能性を見積もることが可能です。
なお、深刻な犯罪歴や入国拒否の履歴の有無も審査基準となっています。
就労ビザの申請に必要な書類
就労ビザの申請にはイミグレーションが求めている基本的な書類に加え、申請者と雇用主の状況により追加資料が必要となる可能性があります。イミグレーションより一般的に求められる書類は以下の通りとなります。
- 申請者の必要書類
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- 申請書(ID 990A)
- パスポート(顔写真部分)のコピー
- 最終学歴証明(英文)
- 職務に関連する資格等の証明書(もしあれば)
- 縦5cm × 横4cm の顔写真
- 出向証明書、退職証明書など
- 雇用主の必要書類と必要情報
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- 申請書(ID 990B)
- 会社登記の書類(Certificate of Incorporation, NNC1, NAR1, BR等)
- 会計監査報告書(設立1年未満の場合は事業計画書)
- 事務所の賃貸借契約書
- 銀行ステートメント
- MPFステートメントやスタッフリスト
- 申請者との雇用契約書や採用通知書
- 会社カタログ、商品カタログなど
- ビジネス活動状況を証明する書類
- 関連会社の情報(登記簿、決算書、資本関係図等)
就労ビザ取得までの流れ
就労ビザ取得までには最短でも2ヶ月はかかります。大まかな流れは以下の通りです。
- 資料や情報を準備
- 申請者と雇用主が、上記の必要資料や必要情報を準備(約2週間)
- 署名
- 申請書(ID990AとID990B)に申請者と雇用主が署名
- 提出
- 申請書の原本をイミグレーションへ提出
- 審査
- イミグレーションによる審査(4~6週間)
- 結果の通知
- イミグレーションより結果の通知
- 追加書類の要求がある場合は、書類を整えて提出(2~6週間の審査)
- ビザ承認通知の場合は、イミグレーションにてビザシールを発行
- 入国
- ビザシールをパスポートに貼り付け、香港に入国
- 香港入国後
- 香港入国後30日以内に香港IDカードを申請
申請者や雇用主の状況によっては、追加書類が複数回要求され審査期間がさらに長引く可能性もありますので、香港での雇用が決定した際はできるだけ早くビザ申請の準備を始めることが大切です。ビザ申請書類を提出しても、ビザが発行されるまでの間の就労は許可されていませんので、ご希望の就労開始日に間に合うようお早めに行動されることをお勧めします。なお、当コンテンツは香港BSの香港での就労ビザの取得ページを参考に作成しています。
ビザ取得についてご心配な方はお気軽に当社キャリアアドバイザーにご相談ください。