就職や転職活動に影響するビザ

就職や転職活動に影響するビザ

香港で就労するためには、香港のビザのことを事前に知っておくことが必要です。
「香港のビザを持っていない方(香港以外の居住者)」と「香港のビザを持っている方(香港居住者)」では、就職や転職のプロセスが大きく異なります。

香港の就労ビザの理解を深めることで就職や転職活動に大きく役立ちますのでぜひご参照ください。

香港のビザをお持ちでない方(香港以外の居住者)

香港で就労可能なビザは数種類ありますが、香港以外から香港へ就職や転職をする場合は、「就労ビザ」を取得することが一般的です。就労ビザは雇用主が香港イミグレーションへ申請しますが、申請者(ご本人)も卒業証明書などの準備が必要となります。取得までの期間は、資料の準備期間を含めると少なくとも2ヶ月はかかるため、余裕を持って転職活動をされることをお勧めします。

イミグレーションによる就労ビザの審査は徐々に厳しくなっています。イミグレーションのウェブサイトにも就労ビザの対象者は「香港人では代替することが困難な特別なスキル、知識や経験を持つプロフェッショナル」と定義されています。プロフェッショナルとして認められるためには職歴や実績の説明が重要で、ビザ申請書類の書き方によってはイミグレーションの審査官の心象が大きく変わることもあるため、ビザ申請書類は慎重に作成する必要があります。一度審査に落ちてしまうと再申請による取得は困難となりますので、初回の申請時からビザ申請に詳しい専門家にご相談いただくことをお勧めします。

以下は就労ビザ取得のための大まかな目安となります。香港で転職活動を始める前に、ご自身が就労ビザを取得することができるのかどうかを確認してみてください。

  1. ビザ申請者の学歴
    大学卒業以上が望ましい。しかし香港人には代替できない業務上の資格、専門的技能、関連分野での経験や業績などにより補うことも可能です。
  2. ビザ申請者の職歴
    香港人に代替できないような職務が望ましい。関連分野において少なくとも3年以上の就業経験があり、「就職希望先の職務」と「過去に経験した職務」が同じ、もしくは近いことが重要です。
  3. 職位
    香港での役職は、専門職や管理職が望ましいです。一般職や営業職の場合は、香港人に代替できない業務上の資格、関連分野での経験や業績などにより補う必要があります。
  4. 給与
    イミグレーションの審査基準に「給与、家賃補助、その他福利厚生がプロフェッショナルとして見合う額であること」と明記しています。目安として、給与と家賃補助等の福利厚生を加えて、月額30,000香港ドル以上が望ましいです。
  5. 雇用主の状況
    雇用主は、主に以下のようなことが審査されます。
    • 会社に十分な資金があること。
    • 香港でオフィスの賃貸契約を結び営業していること。
    • ローカルスタッフ(香港人)を雇用していること。
    • ビザ申請者の経歴に適した空席ポストがあること。
    • 香港人の雇用では代替できない理由を説明すること。
就労ビザ取得についての更なる詳細は「香港の就労ビザ取得のポイント」をご参照ください。
なお、香港勤務となるご家族に同伴する場合は「家族ビザ」、インターンシップに参加する場合は「ワーキングホリデービザ」を取得することが一般的です。

香港のビザをすでにお持ちの方(香港居住者)

香港のビザには就労制限がないものとあるものが存在しているため、香港での転職や就職を検討する際は、ご自身のビザの種類と制限を把握する必要があります。主なビザの概要と就労制限について以下にご案内しますのでご確認ください。

  1. 就労ビザ(Employment Visa)

    外国人就労者が最も多く取得しているのが就労ビザであり、企業(雇用主)が申請者のビザスポンサーとなり発行されるビザとなります。就労ビザの場合、申請者には「専業義務」というものがあり、スポンサー以外の香港法人で役員や従業員になることを禁止されています。

    就労ビザをお持ちの方が香港内で転職をする場合は、スポンサーの変更手続きをする必要があります。スポンサー変更手続きは、香港イミグレーションに申請書を提出した後、少なくとも4~6週間をかけて主に「企業(スポンサー)」が審査され、就労ビザ取得の基準を満たしていれば許可が発行されます。審査は全て書類でおこなわれ、香港政府からインタビューを受けることはありません。スポンサー変更手続きの基本的な審査基準を以下にご案内しますのでご参考ください。
    企業(スポンサー)が審査されること
    • 会社に十分な資金があること。
    • 香港でオフィスの賃貸契約を結び営業していること。
    • ローカルスタッフ(香港人)を雇用していること。
    • ビザ申請者の経歴に適した空席ポストがあること。
    • 香港人の雇用では代替できない理由を説明すること。
    申請者(ご本人)が審査されること
    • 深刻な犯罪歴や入国拒否の履歴がないこと。
    • 技能資格、専門能力、学歴、実績や経験が一定水準を満たしていること。
    • 給与や待遇が一定水準を満たしていること。

    スポンサー変更の審査では「申請者の経歴」と「転職先の企業での職務」がマッチしているかが重要となりますので、業界や職務を大きく変える転職はお勧めしません。また、スポンサー変更の際は、資料準備から承認までに少なくとも2ヶ月はかかり、現職へ退職通知をするタイミングが難しいため慎重に判断する必要があります。スポンサー変更が必ず承認されるとは限らない点にも十分注意が必要です。

    スポンサー変更が可能かどうかご不安な方は、事前に当社キャリアアドバイザーまでご相談ください。なお、スポンサー変更の審査に失敗してしまっても、現在お持ちの就労ビザは有効なままですが、退職を決意した会社に復帰できるかどうかは状況によると考えられます。そのため、スポンサー変更申請はビザ申請に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。当社ではビザ申請の専門業者と提携しお客様をサポートしていますのでお気軽にご相談ください。
  2. 家族ビザ(Dependent Visa)
    家族ビザとは、永住権や各種ビザを持つ方がスポンサーとなり、その「配偶者、子供、父母」が取得できるビザのことです。家族ビザをお持ちの方は(スポンサーが学生ビザ保有者の場合を除いて)香港での就労制限はございません。そのため、香港法人の役員や従業員、個人事業主などとして就労することが決まっても、イミグレーションへの申請は不要です。香港内では就職や転職がし易いビザの一つとなっています。
  3. ワーキングホリデービザ(Working Holiday Visa)

    ワーキングホリデー(略称:ワーホリ)ビザとは、18歳以上、30歳以下が申請でき、休暇を主な目的として最大1年間香港に滞在することができるビザのことです。就労も許可されていますが、同一雇用主のもとでは最大6ヶ月という制限があります。

    ワーキングホリデービザでの滞在期間終了時に転職をして就労ビザに切り替えたいという方も多くいらっしゃいます。しかしワーキングホリデーで香港に滞在していたことにより就労ビザの審査で優遇されるといったことはなく、あくまで新規の就労ビザ申請と同じ条件となる点に注意が必要です。就労ビザの審査の詳細については「香港の就労ビザ取得のポイント」をご参照ください。
  4. 研修ビザ(Training Visa)

    研修ビザとは、最長一年に限り研修を目的として発行されるビザのことです。基本的に企業(スポンサー)が研修のために外国人を受け入れるために必要となるビザであり、香港でしか身につけられない経験を目的の一つとして発行されます。

    研修ビザでの滞在期間終了時に転職をして就労ビザに切り替えたいという方も多くいらっしゃいます。しかし、研修ビザの審査基準と就労ビザの審査基準は大きく異なりますし、研修ビザで香港に滞在していたことにより就労ビザの審査で優遇されるといったことはなく、あくまで新規の就労ビザ申請と同じ条件となる点に注意が必要です。就労ビザの審査の詳細については「香港の就労ビザ取得のポイント」をご参照ください。
  5. 学生ビザ(Student Visa)

    主にフルタイムで香港の学校へ通学するためのビザとなります。就学を目的としているため、香港での就労は認められていません。また、学生ビザの家族として家族ビザをお持ちの方も香港で働くことはできません。特例として、学生ビザ取得者がインターンシップに参加する場合は、学校がスポンサーとなり許可証明書を香港イミグレーションより取得すれば参加可能です。

    なお、香港で所定の大学以上を卒業した外国人は、卒業後6ヶ月以内にイミグレーションに申請すれば就労先が決定していなくても12ヶ月間の滞在が可能で、就労先が決定すればほとんどの場合で就労許可が与えられます。
  6. 永久居民(Permanent Resident, Right of Abode)
    永久居民とは、香港のビザを保有し連続した7年間を香港居住者として暮らした方に付与される在留資格です。永久居民をお持ちの方は香港での就労制限はございません。そのため、香港法人の役員や従業員、個人事業主などとして就労することが決まっても、イミグレーションへの申請は不要です。

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