第8章:年末手当

適用

年末手当に関する規定は、継続的雇用契約にもとづき雇用され、(口頭または書面による明示または暗示によって)雇用契約の条件によって年末手当を付与されることが規定されている従業員に適用される。

年末手当の定義

年末手当の支払とは、契約によって定められている毎年の支払(ダブルペイ、13ヶ月目の支払、年次賞与)のことである。ただし、好意による支払いや雇用主の自由裁量による支払は含まれない。

推定

1997年6月27日以降に結ばれた全ての雇用契約において、書面での反対の条件がない限りは、年末手当または年次賞与を好意による支払いとすることはできず、また雇用主の自由裁量で支払われるものとすることはできない。

年末手当の受給要件

従業員は、年末手当の全算定期間にわたって継続的雇用契約にもとづき雇用されていれば年末手当を受給する権利を有する。年末手当の算定期間が雇用契約書に記載されている場合は、記載されている期間。記載されていない場合は旧暦の1年を算定期間とする。

年末手当の金額

  • 雇用契約書に規定されている金額。
  • 雇用契約書に金額が規定されていない場合、年末手当の支払期日前の12ヶ月の期間に従業員が得た平均月額賃金に相当する金額。従業員の雇用期間が12ヶ月未満の場合、その短い期間にもとづいて計算する。

注意:平均月給の計算では、次の(i)と(ii)を除外して計算する。

(i) 一部の賃金または全部の賃金が従業員に支払われなかった期間
  • 休息日
  • 法定休日
  • 年次有給休暇
  • 傷病休暇の期間
  • 女性の産前産後休暇
  • 男性の育児休暇
  • 労働災害による休暇
  • 雇用主の同意を得た休暇
  • 雇用主から仕事を与えられなかった通常の勤務日
(ii) 当該期間に従業員に支払われた金額
  • (詳細は別紙1を参照)

年末手当の按分額

年末手当の算定期間内に3ヶ月以上の継続的雇用契約にもとづいて雇用されている従業員が、以下の条件に該当する場合、年末手当の按分額を受給する権利を有する。

  • 年末手当の算定期間満了後も引き続き雇用される場合、または
  • 雇用主によって解雇された場合(従業員の重大な不法行為による懲戒解雇の場合を除く)
試用期間は最長3ヶ月を上限として、受給要件として必要な雇用期間から除外される。ただし試用期間を除いて、従業員の年末手当算定期間が3ヶ月以上ある場合、(試用期間を含めた)全雇用期間を用いて年末手当の按分額を計算する。

年末手当の支払時期

  • 雇用契約書に記載されている支払日。
  • 年末手当の支払日が雇用契約書に記載されていない場合、支払日は年末手当算定期間の最終日から7日以内。
  • 算定期間が満了する前に雇用契約が解除され、従業員が年末手当の按分額を受給できる権利がある場合、支払日は雇用契約終了日またはその日から7日以内に支払わなければならない。
  • 年末手当の支払が雇用主の利益を参考に計算された場合、利益が確定した日または利益確定日の後の7日以内に年末手当を支払わなければならない。

違反と罰則

正当な理由なく雇用主が年末手当の受給資格のある従業員に対して支払を怠った場合、雇用主は起訴され有罪となれば、最大5万香港ドルの罰金刑に処せられる。

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